伊藤会計事務所
〒510-0071 三重県四日市市西浦2-4-17 エスタービル3F
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平成27年から新税制になり控除額が減額されました。
■基礎控除の減額
平成26年以前 5,000万円+1,000万円×法定相続人
↓
平成27年以降 3,000万円+600万円×法定相続人
例)遺産1億円、法定相続人(妻、子供1人)、法定相続分5000万円ずつ相続した場合
改正前税制と改正後税制を比べると、210万円の増税になります。
また増税になっただけなく、相続税の申告が必要になった方も増えました。
■相続税が必要な方
平成26年 約1万9千人(平成26年にお亡くなりになった方の7.5%)
↓
平成27年 約3万2千人(平成27年にお亡くなりになった方の12.7%)
※5%以上も割合が増えています。
「相続税がかなり高い」
「もっと早く対策をとっておけばよかった。」
「相続対策をしたいが、何からすればいいのかわからない。」
いざという時に困らないように今から相続対策を始めていきませんか?
個別の事情に寄り添ったご案内をいたします。
専門用語を使わずにご案内することを心がけています。
■ 不動産の名義変更は法務局にて行います。専門家である司法書士をご紹介します。
■ 銀行口座の名義手続きは金融機関によって一部手続きが異なります。
■ 自動車の名義変更は、登録陸運局への届け出が必要になります。
■ 株や投資信託などの名義変更は証券会社への手続きとなります。
相続には期限が決まっているものが多く存在します。特に3か月以内の「相続放棄」や4か月以内の「準確定申告」、10か月以内の「相続税申告」などの期限を確認することができず、忘れてしまう。などといったお客様を多数見受けられます。
お急ぎの場合は、まずはお早めにご相談いただくことが重要になります。また内容によっては期限が過ぎているものも、あきらめることなくご相談いただくことで、解決するケースもございます。
電話対応からご相談まで「スピード対応」いたします。ぜひ一度ご相談ください。
ご来所の際は「問い合わせフォーム」より事前にご予約ください。
サービス適用の条件から外れる場合は、その際に追加費用の見積もりをご案内いたしますので、その時に継続してご依頼いただくかどうかのご判断をいただければと思います。
しかし、手続きをする上で戸籍等の収集など煩雑な書類取寄せが発生します。例えば祖父から孫への2世代を越えた名義変更の場合は通常より沢山の必要な書類を集めるため、時間と手間がかかってしまいますのでできるだけ早めに手続きをすることをおすすめいたします。
相続が発生していない贈与に関しては、住宅ローンが残っている場合など「負担付贈与」と言って複雑な課税関係になるケースが多くあります。例えば、贈与税だけではなく、場合によっては譲渡による所得税もかかり、贈与する方もされる方も双方に税金がかかる可能性がありますので、ぜひ一度当事務所までご相談ください。
財産の評価をする上で例えばご自宅等の不動産の評価をする際も様々な評価減の方法があります。線路に近い場所や高圧線の下に自宅がある場合などもその一部ですが、専門家による実地調査をすることでわかることも多いので、ぜひ一度当事務所までご相談ください。